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気になる費用大公開

解説① 医療費の自己負担額は、1~3割

国民健康保険などの政府管掌健康保険や船員保険に加入している本人またはその扶養者の方が病気やけがをした場合、医療費の負担割合は下表のようになります。

つまり、病院での診察や手術、投薬、入院などにかかる医療費は、その1~3割にあたる費用を自己負担すればよいのです。

年齢・条件別の医療負担割合
年齢区分 所得や医療保険の区分 医療負担割合
75歳以上
(長寿医療制度)
現役並み所得者 3割
一般 1割
70歳以上75歳未満 一定以上所得者 3割
一般 1割
小学生から70歳未満 被保険者・被扶養者 3割
小学校に入学するまで 被扶養者 2割
(2009年6月現在)

解説②人工関節置換術は、「高額療養費」が適用

医療費が高額となる場合、家計の負担を軽減できるよう、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度が適用されます。

例えば、70歳未満の一般的な方の場合、

1ヶ月間の医療費*が 267,000円(国民健康保険などの医療保険による自己負担分が80,100円)以上になるとき、高額療養費が適用されます(通常の「3割負担」よりも負担額が少なくて済む)。

また、70歳以上の方は、長寿医療制度により、窓口での負担がはじめから自己負担限度額となります

*同じ月の1ヶ月間

1ヶ月の自己負担額がこの額を超えた時、高額療養費が支給されます
70歳未満 70歳以上の高齢受給者
*上位所得者 150,000円+
{(医療費-500,000円)×1%}
現役並み所得者 80,100円+
{(医療費-267,000円)×1%}
一般 80,100円+
{(医療費-267,000円)×1%}
一般 44,400円
*低所得者 35,400円 *低所得者[2] 24,600円
  *低所得者[1] 15,000円
*上位所得者・・・標準報酬月額が53万円以上
*低所得者・・・生活保護の被保険者や市町村民非課税世帯
*低所得者[2]・・・市町村民税非課税世帯など
*低所得者[1]・・・市町村民税非課税世帯でかつ所得が一定基準未満
(2009年6月現在)
高額療養費参考サイト:オールアバウトジャパン(心配な医療費。自己負担額は ○○円まで!)
社会保険庁サイト:「どのような給付があるのか」

「限度額適用認定証」を活用すれば、立て替え分の負担もなし

限度額適用認定証
70歳未満の方でも事前に「限度額適用認定証」を申請して発行してもらっておけば、病院での支払い時にこれを提示して、還付分を立て替えることなく、窓口での支払いが最初から自己負担限度額で済みます。
詳しくは、加入している健康保険の窓口へお尋ねください。
 ■国民健康保険の方・・・・・
  お住まいの区役所保険年金課(保険証・世帯主の認印を持参して窓口で手続き)
 ■社会保険の方・・・・・
  勤務地所轄の社会保険事務所(保険証・世帯主の認印を持参して窓口で手続き)
 ■組合保険の方・・・・・
  それぞれの健康保険組合(健康保険組合までお問い合わせください)
限度額適用認定証参考サイト:オールアバウトジャパン(入院が決まったら、【限度額適用認定証】の申請を!)
社会保険事務局:社会保険事務所「高額療養費の現物給付化が始まります」

解説③ 医療費200万円の場合の自己負担分と高額療養費

70歳未満の一般的な方の場合、同月内(1ヶ月)の医療費が200万円かかったとしても、実質的な自己負担額は97,430円で済みます。

医療費200万円の場合の自己負担分と高額療養費

解説④ 保険適用の対象外の医療費は、高額療養費の対象外

保険の適用がされない医療費としては、以下のものがあてはまります。
・差額ベッド代(個室代など)
・入院時食事代の自己負担分  など

差額ベット代参考サイト:オールアバウトジャパン(4人部屋でも差額ベッド代が必要って、ホント? 差額ベッド代はいくらかかる?)

解説⑤ 40歳からは、自動的に「介護保険」に加入

介護保険は、国民健康保険などの医療保険に加入していれば、特別な手続きなく自動的に40歳から加入することになります。

65歳以上の方は第1号被保険者と呼ばれ、原因を問わず要支援や要介護と認定された場合に限って保険給付されます。
40~64歳の方は第2号被保険者と呼ばれ、加齢に伴う疾病などが原因で要支援や要介護と認定された場合に限って保険給付されます。

解説⑥介護保険で受けられるサービス(住宅改修)

住み慣れた我が家で、これから先も安全で快適に過ごすための住宅改修への助成制度です。家庭内での転倒の防止や、自立した生活を助けるための住宅改修が保険給付の対象となります。

介護保険では、要支援1・2の人も要介護1~5の人も共通で、住宅改修のための給付は一生で上限20万円までで、自己負担額はその1割(2万円)となります。一度で使い切らなくても、数回に分けて使うこともできます。

また、20万円を超えた分や保険適用外の改修については、自己負担です(※住宅改修は事前に市区町村へ申請が必要)。

住宅改修のための給付は一生で上限20万円まで

給付の対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. 1)~5)の改修にともなって必要となる工事

住宅改修の具体例

玄関・階段・廊下 トイレ 浴室
クリックすると拡大表示できます

解説⑦ 2008年4月にスタートした長寿医療制度の負担限度額

自己負担限度額は、所得・収入に応じて4段階に分けられています。
入院の場合、同一医療機関の窓口で支払う負担額は、月ごとの限度額までとなります。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度) 病院窓口での自己負担限度額(月額)

区分

自己
負担
割合

外来限度額
(個人ごと)

入院及び
世帯ごとの限度額

現役並みの所得者、課税所得145万円以上 3割 44,400円 80,100円+
{(医療費-267,000円)×1%}
一般 1割 12,000円 44,400円
(低所得)
住民税非課税
市町村民税、非課税の世帯に属する方 1割 8,000円 24,600円
上記のうち、
年金年収80万円以下等の方
15,000円
(2009年6月現在)